経済産業省は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づき、関係省庁と共に、地域経済牽引支援機関が作成した連携支援計画を承認した。
地域未来投資促進法の概要
地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取り組みを支援する。
国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を作成し、国が同意する。同意された基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業計画を、都道府県知事が承認する。
国は、大学や公設試験研究機関など、地域経済牽引事業に対して支援を行う者(地域経済牽引支援機関)が複数で連携して地域経済牽引事業の支援を行う計画(連携支援計画)を承認し、当該機関を支援していく。
新たに承認した連携支援計画(4 計画)
変更を承認した連携支援計画(5 計画)
地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引支援機関への措置について
・中小企業信用保険法の特例
保証付与による資金調達支援(一般社団法人又は一般財団法人)
・財産の処分の制限に係る承認の手続の特例
補助金等交付財産の処分の手続の簡素化(地方公共団体を含む場合に限る。)
参考:
地域未来投資促進法ホームページ:
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html
承認連携支援計画一覧:
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/syouninrenkeisienkeikaku.html