人口減少に伴う輸送需要の減少が深刻な課題となっている過疎地域等において、人流・物流サービスの持続可能性を確保する施策が急務となっている。
国土交通省では、旅客自動車運送事業者は旅客の運送に、貨物自動車運送事業者は貨物の運送に特化してきた従来のあり方を転換し、両事業の許可をそれぞれ取得した場合には、乗合バスについては全国で、貸切バス、タクシー、トラックについては過疎地域において、一定の条件のもとで事業の「かけもち」を行うことができるよう措置を講じると発表した。貨客混載を通じて自動車運送業の担い手を確保と生産性向上を促進を目指す。
【概要】
(1)旅客自動車運送事業者がバスやタクシーを用いて貨物を運送する場合
(2)貨物自動車運送事業者がトラックを用いて旅客を運送する場合
のそれぞれについて、最低車両台数や積載できる貨物の重量の上限などの許可の基準を設ける。併せて、同一事業者が旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業を兼業する場合において、運行管理者や補助者の兼務を可能とし、同一の車両・運転者・運行管理者等で人と物の輸送サービスを提供できるようにする。
【今後のスケジュール(予定)】
パブリックコメント:平成29年6月30日(金)~7月30日(日)
通達発出:平成29年8月7日(月)
通達施行:平成29年9月1日(金)
参考:
国土交通省ニュースリリース