特許庁が「地域団体商標ガイドブック2018」を無料で配布 地域ブランド育成と活性化を推進
BizReach Regional
2018/03/09 (金) - 07:00

特許庁が地域団体商標の制度概要、地域団体商標を取得し活用している事例、特許庁の支援策などについてまとめた「地域団体商標ガイドブック2018」を作成した。本ガイドブックは無料で配布される。

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地域団体商標は、地域の農林水産物、日本古来の手法で製造された「伝統工芸品」、近年盛り上がりを見せている「ご当地グルメ」から、温泉や商店街などのサービスも登録が可能となっている。本ガイドブックには活用事例として、「十勝若牛」(北海道)、「能登丼」(石川県)、「今治タオル」(愛媛県)、「桜島小みかん」(鹿児島県)など、平成30年1月末時点に登録されている621件の地域団体商標を全件紹介されている。

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近年、特色ある地域づくりの一環として、地域の特産品などを他の地域のものと差別化を図るための地域ブランド作りが全国的に盛んになっている。このような地域ブランド化の取り組みでは、地域の特産品にその産地の地域名を付すなど、地域名と商品名からなる商標が数多く用いられている。しかし、従来の商標法では、このような地域名と商品名からなる商標は、商標としての識別力を有しない、特定の者の独占になじまないなどの理由により、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登録を受けることはできなかった。

そこで平成17年の通常国会で、地域名と商品名からなる商標が地域ブランド育成の早い段階で商標登録を受けられるようにするため、「商標法の一部を改正する法律」が成立し、平成18年4月1日に同法が施行され、地域団体商標制度がスタートされた。

地域団体商標制度は、一定の要件の下で、「地域名」と「商品(サービス)名」のみからなる商標(地域団体商標)が、商標登録を受けることを可能となり、地域ブランドをより適切に保護することにより、産業競争力を強化するとともに地域ブランドの育成と地域経済の活性化を推進していく。

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「地域団体商標ガイドブック2018」のPDFファイルは下記よりダウンロード
地域団体商標ガイドブック2018(全体版)(PDF:28.7MB)


参照:
特許庁 地域団体商標制度

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