会社員をしていると、どうしても所得税や住民税の納付ということに無頓着になってしまいます。税金と名のつくものに触れるのは年末調整の時くらいで、あとは会社がすべてやってくれるからです。ところが副業を始めると、本業とは別に自分で税金を納める必要が出てきます。会社員のつもりで副業の納税を怠っていると、それは脱税行為となり罰則を受ける可能性もあります。今回は確定申告の概要や、副業をしている場合に納めなければいけない税金の条件などについて解説していきます。
確定申告とは?
確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得と、それに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、税務署に申告することです。この申告を確定申告と言い、申告期限までに確定申告書を提出することで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算します。
会社員の場合は会社が年末調整という形でこの過不足を計算してくれるので、基本的(ある一定以上の年収の場合には確定申告が必要)に確定申告は必要ありません。ただしフリーランスや個人事業主の場合は、自分で税金の計算をするか、税理士さんなどにお願いして確定申告をする必要があります。※確定申告をしなければならない条件については後述
会社員としての本業を持ち、ダブルワークなどで副業としての収入がある人も、副業で年末調整が行われていなければ確定申告をしなければならない対象となります。業務委託などで地方副業を行っている人も同様です。
確定申告をしなかった場合には?
確定申告をしなければいけない所得がありながらこれを怠った場合には、本来納めなければいけない税金を納めない「脱税行為(所得隠し)」と見なされる場合があります。またこれが意図的でなかったとしても、税金に無申告加算税や延滞税が追加されたり、特別控除の枠が減額(青色申告の場合)されるなどのペナルティが科されます。後述する確定申告しなければいけない条件を満たしている場合には、しっかりと期限内に確定申告を行いましょう。
収入に関わる税金にはどのようなものがある?
ここで収入に関わる税金の種類を確認しておきましょう。今回の記事に関係する税金は大きく分けて2種類です。
所得税(国税)
1年間の所得に対して、所得を得た本人が支払う税金を所得税と言います。よく聞く源泉徴収税とは、企業が従業員に支払う報酬から徴収し、本人に代わって国に納める税金を言います。源泉徴収税は10.21%と税率が決められているので、各個人の事情に合わせて過不足の調整を行うのが年末調整や確定申告というわけです。この調整により所得税の額が確定するのだと覚えておきましょう。
住民税(地方税)
住民税とは地方税の一種で、都道府県が課税する道府県民税と、市区町村が課税する市町村民税に別れています。税率(個人住民税)は区市町村民税が6%、道府県民税が4%で、合計10%となっています。
住民税は年末調整がされていれば会社が自動的に納付してくれます。またフリーランスや個人事業主も、確定申告をしていれば納税通知書が送られてきます。気をつけなければいけないのは、住民税は所得税のように所得の金額に応じた特例措置がないので、確定申告を行わない場合には別途住民税の申告を行わなければいけない点です。
次は、確定申告の条件について解説していきましょう。確定申告は上記で書いたように、ある条件を満たせば申告の必要がありません。
年間の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要無し
住民税の解説でもお話ししたように、確定申告には特例措置があります。それは、年間の所得が20万円以下の場合、確定申告を行う必要がないということです。注意しなければいけないのは、これは【収入】ではなく【所得】であるということ。所得とは、収入から必要経費を引いて残った額のことです。
所得が20万円以下の場合、確定申告を行う必要はありませんが、住民税はこの所得を元に計算され、20万円以下であっても納税の対象となります。この点は間違えないようにしましょう。
地方副業で所得があったなら確定申告が必要
ここまで書いてきたように、本業以外で20万円を超える所得があった場合には確定申告を行い、税務署に自らの所得を申告しなければいけません。
ただし副業と言ってもアルバイトやパートで働いている場合、雇用されている会社で年末調整されていれば確定申告の必要はありません。また、給与の合計が年間103万円以下で源泉徴収されていない人、103万円を超えていても源泉徴収が行われている人は確定申告の必要はありません。
つまり注意すべきは、地方副業などの業務委託で仕事を請け負い、収入を得ている場合です。ただ確定申告も、面倒なことばかりではありません。たとえばソフトウェアのプログラミングなどを請け負っている場合、パソコンを100%仕事で使っていれば購入費用は経費として収入から差し引くことができます(4年償却)。打ち合わせで使った交通費や仕事に必要なソフトウェアなども、同様に経費として計上することが認められています。
一年間の業務が完了したら業務委託してもらっている会社から支払調書を送ってもらい、収入と源泉徴収された金額を確認しましょう。そこから上記のような経費を差し引き、所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
納税は国民の義務であり、これを逃れることはできません。副業を続けていくのであれば、確定申告の条件をよく知り節税を行いながらうまく付き合っていきましょう。
まとめ
今回お話しした所得税は国税(国に納める税金)で、納税者自らが税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、確定した税額を自ら納付するという申告納税制度によって運用されています。「言われなかったから申告はしていない」、「言われなかったから支払わなかった」という理屈は通用しません。地方副業などで本業以外の収入のある方は、ペナルティで思わぬ出費が増えないように自分の所得をしっかり管理しておきましょう。
<参考>
副業時代の確定申告と所得税。会社員も申告が必要?
https://www.axa.co.jp/100-year-life/wealth/20190220/
ダブルワークで働いている場合は税金はどのように納めればいい?
https://www.saisoncard.co.jp/credictionary/bussinesscard/article186.html
源泉徴収の種類や注意点、フリーランスの場合も解説!
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/52338/
会社員の副業はいくらから確定申告すべき?「20万円ルール」とは?
https://www.jcb.co.jp/corporate/special/side_job.html
ダブルワーク時の確定申告方法
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/41015/
確定申告とは?初心者の方へわかりやすく解説~期限や提出方法も紹介~
https://www.saisoncard.co.jp/credictionary/bussinesscard/tax-return.html